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金融(銀行・保険・証券)の企業
契約者の健康を第一に株式会社ミニンシュラー代表取締役 小林 靖冶 小額短期保険の販売を行なっております。 2006年4月の保険業法改正に伴い、保険金額・保険期間等に一定の制限を設けた少額短期保険制度が誕生致しました。本制度では、少額短期保険業を行う事業者を少額短期保険会社と位置付け、保険業法により定められた一定の事業規模(資本金1000万円以上、年間収受保険料50億円以下)の範囲内において、少額(1被保険者あたりの引受限度額1千万円)かつ短期(生命保険・医療保険1年、損害保険2年)の保険の引受のみを行い、金融庁の定める厳格な基準を満たした事業者のみが内閣総理大臣による登録を受けることができます。また、少額短期保険会社は生命保険・医療保険・損害保険の各分野の保険商品取扱いが認められており、マーケットや会員の特性にあわせた魅力的な保険商品の開発が可能となっております。 |
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